資格名

登録販売者

資格の種類

公的資格(国の任用資格) 業務独占及び必置資格(設置義務)

主催者

各都道府県福祉保健課 

資格の概要

【資格の概要】
◆どんな資格ですか?
「登録販売者」は、一般用医薬品の販売に向いた、薬剤師以外の専門家を認定する試験で、一般用医薬品のうち第二類、第三類の医薬品を販売することができる、2009年6月より新しく設けられた資格試験です。 ただ、薬剤師のいる薬局やドラッグストア・コンビニエンスストア等の店舗で一般用医薬品を販売することはできますが、処方箋に基づく薬の調合はできません。
2009年施行の改正薬事法で、一般医薬品が第1種から第3種までに分類され、同時に薬種商販売業者が廃止され、登録販売者制度が創設されました。これによって、登録販売者がいれば、一般医薬品の95%以上を占める第2種と第3種医薬品を薬局や薬店、ドラッグストア以外の小売店でも販売できるようになりました。

◆登録販売者になるには?
登録販売者資格を取得して登録販売者になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、資格取得者として都道府県知事の登録を受ける必要があります。資格は国家資格ではなく、国に代わって都道府県が認定する公的資格です。

◆登録販売者として仕事をするためには?
試験に合格後、登録販売者として仕事をするためには以下の要件を満たさなければなりません。
(1)都道府県に販売従事登録申請を行い、「販売従事登録証」を発行してもらう。
(2)薬剤師、または店舗管理者、管理代行者の要件を満たした登録販売者の管理及び指導の下、2年間の実務経験が必要です。要件を満たさない場合は、試験に合格していても登録販売者として仕事に就くことは出来ません。




試験の合格率・難易度

【合格率】
◆合格ラインはどれくらい?
試験の合格ラインは、全体120問に対する正答率が70%以上。従って、合格点は84点以上です。都道府県で差異はありません。 また、各試験項目の出題数に対する正答率が35~40%以上 が必要です。 ただし、各試験項目の出題数に対する正答率(足切り)は都道府県によって異なります(東京都の場合は35%です)

◆合格率の推移
年度や地域によって多少の差はありますが、おおよそ40~50%程度です。
令和5年度 登録販売者試験 試験結果 【西日本】
令和5年度 登録販売者試験 試験結果 【東日本】
令和4年度 登録販売者試験 試験結果 【西日本】
令和4年度 登録販売者試験 試験結果 【東日本】
令和3年度 登録販売者試験 試験結果 【西日本】
令和3年度 登録販売者試験 試験結果 【東日本】
令和2年度 登録販売者試験 試験結果 【西日本】
令和2年度 登録販売者試験 試験結果 【東日本】
 (東京都の場合 )受験者数4,437名 合格者数1,464名 合格率 33.0%
令和元年度 登録販売者試験 試験結果 【西日本】
令和元年度 登録販売者試験 試験結果 【東日本】
 (東京都の場合 )験者数5,126名 合格者数1,334名 合格率 26.0%
平成29年度 登録販売者試験 試験結果 【西日本】
平成29年度 登録販売者試験 試験結果 【東日本】
  (東京都の場合 )受験者数4,556名 合格者数1,946名 合格率 42.7%

【難易度】 
◆難易度レベルは?
   「C」 やや易 
    登録販売者試験 難易度ランキング

◆試験はどこが難しいですか。
試験問題は厚生労働省が示している出題範囲や出題数、時間があり、それを基に各都道府県が独自に問題を作成します。試験では、人体の仕組みや医薬品成分のはたらき、副作用をはじめ、薬事法など、薬を販売するために必要な知識を総合的に学習しなければなりません。ガイドライン(厚生労働省)に沿ってきちんと学習していれば、それほど難しい試験ではありません。



試験の内容・勉強法

【試験の内容】
◆試験ではどんな問題が出題されますか。
薬に関することだけでなく、幅広い知識が必要です。特に、一般用医薬品の中の第二類と第三類に関する知識をしっかり身につけることが大事です。

◆どの科目が重要ですか?
(東京都の試験の場合)
「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月)」の中の(第1章)、(第2章)、(第3章)が一番重要な章で科目でしょう。ここで高得点を稼ぐことが合格への近道になります。試験対策ではまず基本的な内容をしっかり掴み、最初に出題傾向をつかんで勉強することが大切です。また現場での実践を意識した出題も多くなっています。受験をする都道府県の過去問を繰り返し解いて理解しながら、出題傾向をつかんだ学習していくことが合格のカギになります。

【勉強方法】
◆試験に合格するための効率的な受験対策は?
試験に合格するための受検対策には「独学」と「通学スクール」の2つが考えられますが、試験の出題範囲がかなり幅広く、合格率も平均40%前後で決して簡単な試験ではありませんので、確実に合格を目指すのであれば、学校に通っての対策がいいでしょう。その場合の学習時間の目安は、1日1時間で標準期間7~9ヵ月ですので、自分の試験時期から逆算して、おおよそ8ヵ月前位の勉強スタートが良いと思います。

◆通信講座やスクールの必要性は?
学校に通って勉強する「登録販売者」の受験対策には二通りの道があります。どちらも登録販売者の試験合格を目指すという目的は一緒ですが、講座を受講する方法で、その講座は「養成講座」と「試験対策講座」の2種類があります。ただ資格取得だけを目指すのであれば、「試験対策講座」がお薦めですが、この場合は通信方式もあります。その一方で、資格取得後に登録販売者として就職したい、とか店を独立開業したいという方には「養成講座」の受講が向いています。養成講座は試験対策だけでなく、登録販売者として働くためのノウハウも学ぶことができるからです。提携する店で働けたり、独立の際に有利になる漢方などの応用スキルを学ぶこともできます。




【資格取得のメリットや優位性】
◆登録販売者資格と併せて取得できれば、相乗効果が期待できる資格とは。
 ①薬剤師
  薬剤師は、登録販売者よりも高度な医薬品の知識と業務遂行能力が求められますので、両方の資格を持つことで、より専門性の高い仕事に就くことができます。
 ②栄養士
  健康食品やサプリメントに関する知識を深め、お客様に適切なアドバイスを提供することができます。
 ③介護福祉士
  高齢者や介護が必要な方の健康相談に役立つ知識とスキルを習得できます。

◆登録販売者資格を取得することで得られるメリットや優位性は。
 ①転職の有利性
  医薬品を取り扱う業界での転職活動においては、強いアピールポイントになります。
 ②専門的な知識の習得
  医薬品に関する幅広い知識が身につき、自分や家族の健康管理にも役立ちます。
 ③キャリアアップ
  キャリアを大きく広げる可能性を秘めているので、昇進やキャリアアップの際には有利に働く。 

試験日程

・試験実施:都道府県によって異なりますが、年1回以上実施。
 全国的には試験実施は毎年8月~10月。
・申込受付:都道府県によって異なります。
・合格発表:都道府県によって異なります。10月頃。
※お問い合わせは各都道府県薬務課まで

令和5年度登録販売者試験日程 県別一覧(東日本) 
令和5年度登録販売者試験日程 県別一覧(西日本)     

受験資格

●学歴・実務問わずに誰でも受験できます。
※平成27年度4月1日以降の試験から受験資格に関する実務経験要件が廃止(学歴不問・誰でも受験可能)となりました。

試験会場

全国47都道府県(詳細は各都道府県薬務主管課へ)

受験費用

・各都道府県によって異なります。
 13,000円~18,100円(収入証紙)
※東京都の場合:13,600円

試験方式

●マークシート方式の筆記試験。
●出題数120問/試験時間240分

●合格基準
 以下①、②の両方の基準を満たした者が合格となります。
 ①全体でおおよそ70%以上の得点率。
 ②各出題項目5項目で全て40%以上の得点。

試験科目

●国の作成する「試験問題作成の手引き」等に準拠し、都道府県が問題を作成し試験が実施されます。
(試験項目と問題数/時間)
・医薬品に共通する特性と基本的な知識 20問/40分
・人体の働きと医薬品   20問/40分
・主な医薬品とその作用  40問/80分
・薬事関係法規・制度   20問/40分
・医薬品の適正使用・安全対策 20問/40分   
    合計出題数 120問/試験時間240分

(情報)
・改正薬事法が施行され、厚生労働省は登録販売者試験の出題範囲である「試験問題作成に関する手引き」の修正版を都道府県等に配布した。概要は、「薬事関連法規・制度」の「医薬品の定義と範囲」では、これまで一般薬と医療用医薬品のみだった記載に、新たに要指導医薬品の事項が加えられました。⇒厚生労働省「試験問題作成に関する手引き」(令和4年3月)



※厚生労働省が定める出題範囲から、求められている知識が推察できます。
(1)医薬品の特性と基本的な知識
 ・医薬品概論 ・医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因 
 ・適切な医薬品選択と受診勧奨 ・薬害の歴史
(2)人体の働きと医薬品
 ・人体の構造と働き ・薬の働く仕組み 
 ・症状からみた主な副作用
(3)主な医薬品とその作用
 ・精神神経に作用する薬 ・呼吸器官に作用する薬 
 ・胃腸に作用する薬 ・心臓などの器官や血液に作用する薬
 ・排泄に関わる部位に作用する薬 ・婦人薬 
 ・アレルギー用薬(鼻炎用内服薬を含む) ・鼻に用いる薬
 ・眼科用薬・皮膚に用いる薬 ・歯や口中に用いる薬 
 ・禁煙補助剤 ・滋養強壮保健薬 ・漢方処方製剤・生薬製剤
 ・公衆衛生用薬 ・一般用検査薬
(4)薬事関連法規・制度
 ・薬事法の目的 ・医薬品の分類・取扱い 
 ・医薬品の販売業の許可 ・医薬品販売に関する法令遵守
(5)医薬品の適正使用・安全対策
 ・医薬品の適正使用情報 ・医薬品の安全対策 
 ・医薬品の副作用等による健康被害の救済
 ・要指導医薬品及び一般用医薬品に関する主な安全対策
 ・医薬品の適正使用のための啓発活動

試験関連情報

・改正薬事法で、一般医薬品が第1種から第3種までに分類され、同時に薬種商販売業者が廃止され、登録販売者がいれば、一般医薬品の95%以上を占める第2種と第3種医薬品を薬局や薬店、ドラッグストア以外の小売店でも販売できるようになりました。

●関連資格
 薬剤師
 栄養士

問い合わせ先

・各都道府県福祉保健課  
(東京の場合 東京都福祉保健局
http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/

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