資格名

特定行政書士

資格の種類

国家資格

主催者

総務省

資格試験の概要

今まで行政書士は自分が依頼を受けた許認可申請の結果について、不服審査手続きなどで争うことはできませんでした。それが平成26年6月公布の行政法改正により、一定の行政書士(特定行政書士)が本人に代わって許認可申請の結果について、争うことができるようになりました。
行政書士は許認可申請の専門家ですが、「特定行政書士」になると行政不服申立ての代理業務が可能になったわけです。すなわち、これまで行政書士ではできなかった、不服申し立ての代理権が付与された行政書士、ということになります。
例えば、行政書士は適法に許認可申請をしたのですが、許認可庁が不許可の判断をした場合、この行政書士が一定の要件を満たした特定行政書士であれば、依頼者に代わって不服審査という手続きで不許可について争うことができます。そして行政書士の主張が認められれば、許可を得られる可能性があることになります。結局、今回の法改正は行政書士に新たな権限を与えるものであり、行政書士業務が拡大したと言えます。⇒行政書士について
※建設業の不許可、農転(農地転用)の不許可、産業廃棄物処理施設設置の不許可などの行政不服申立ての代理業務も可能になります。

この「特定行政書士」になるためには「特定行政書士法定研修」を受講し、行政不服申立ての代理業務を行うのに必要な行政不服申立手続の知識及び実務能力を習得しなければなりません。
受講後の考査に合格し、特定行政書士となった場合には、日行連が備えている行政書士名簿に特定行政書士である旨が付記されるととも に、特定行政書士であることが明示された行政書士証票が新たに交付されます。登録する先は、行政書士事務所を設立しようとする都道府県になります。
※2019年10月1日現在 特定行政書士の数は、全国で法人会員554、個人会員46,957名です。




合格率・資格難易度

難易度 
  「A」  難関

【資格の難易度レベル】
行政書士の資格を取得している人にとっては、特定行政書士の資格試験はそんなに難しいと感じることはないでしょう。ただ、行政書士試験の知識があるうちに、できるだけ早く受験するのがいいでしょう。受験から遠ざかっていた人にとっては、研修受講だけでは合格はやや難しいレベルの試験でしょう。特に旧試験制度での合格者などは十分復習が必要です。時間を空けると難しく感じるようになります。法定研修テキストを何回か読んで、基本事項や条文を読み込んで理解をしておけば、4択問題で2択まで絞れる問題は多いようです。難易度を単純に比較するとするなら、試験範囲も試験科目の量も難易度も、行政書士試験ほどではないと言えます。

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・合格率 
令和3年度特定行政書士試験結果  合格率 67.8%
(申込者数681名 受験者数575名 合格者数390名)  

※参考データ
・令和2年度特定行政書士試験結果  合格率 68.1%
(申込者数-名 受験者数386名 合格者数263名)
・令和元年度特定行政書士試験結果  合格率 71.4%
(研修受講者数503名 受験者数437名 合格者数312名)
・平成30年度特定行政書士試験結果  合格率 68.3%
(研修受講者数519名 受験者数467名 合格者数319名)
・平成29年度第3回特定行政書士試験結果  合格率 64.7%
 (研修受講者数610名 受験者数617名 合格者数399名)
・平成28年度第2回特定行政書士試験結果  合格率 65.3% 
 (研修受講者数1,453名 受験者数1,173名 合格者数766名)  

受験対策・学習法ほか

特定行政書士は、平成26年に行政書士法が改正されたことに伴い、特別の法定研修を受けることで、これまで官公署提出書類の作成や提出代行を主たる業務としてきた行政書士の職域に、行政不服申立てに係る手続の代理を行うことができる新しいフィールドが追加され、行政書士の職域を広げるものとして注目されています。
そして、法改正が絡む特定行政書士の制度は新たに独立開業する行政書士にとっては、他の行政書士との差別化を容易に図ることのできるチャンスともいえます。何故かといえば、不服申し立て代理ができると言うことは、行政書士業務のもっとも重要な「許認可」で、申請から最終的な決着までのほとんどをサポートできる、ということになるからです。

特定行政書士になるための法定研修と考査は、行政法の中でも手続法や不服審査法、行政訴訟法を中心にしています。従って、過去問がまだ少ないので十分な試験対策をとるのが困難なため、不足分はテキスト中心の学習がいいでしょう。テキストを確実に覚えれば50~60%程度は取れる試験なので、あと+αを過去問を十分にこなす方法でカバーし突破を図りましょう。

受験資格

(特定行政書士法定研修の受講資格)
行政書士(申込時点において、行政書士名簿に登録されている者)

試験方式

特定行政書士になるには、日行連が実施する事前研修や本研修などの研修を修了する必要があります。この研修では、行政不服申し立てに関する法令や実務、それらの業務に関わるものとしての倫理などをビデオ講義形式で学び、最後に試験が行われます。

【特定行政書士法定研修修了後の考査について】
・試験方式:講義科目について、マークシートによる択一式(4択)問題で行われます。
・試験時間:2時間
・出題数:行政法総論を含めた手続法、救済法から20問+その他倫理等10問  合計30問
・合格基準:約6割
・合格発表は11月中旬。
※考査は全国一斉に同時開催です。

試験科目

◆特定行政書士法定研修の内容
所定の講義を所定の期間内に所定時間受講し、受講後の考査で基準に達していれば修了となります。
・本研修を受ける前に「中央研修所研修サイト」にてビデオオンデマンドで実施される「事前研修」を受けることもできます。時間は15時間です。自分の事務所で受講することができます。
・研修会場で実施される本研修・講義は、18時間のDVD視聴による講義になります。内容は、行政不服審査法を中心に、DVD形式で受講します。受講期間はおよそ4日間程度となっています。考査を受けるには100%の受講が条件になっています。研修費用は、試験を含めて8万円程度です。
※講義(18時間)受講率100%の受講者のみ、考査の受験が認められます。

(特定行政書士法定研修の受講科目)
行政法総論 1時間(1コマ)
行政手続制度概説 1時間(1コマ)
行政手続法の論点 2時間(2コマ)
行政不服審査制度概説 2時間(2コマ)
行政不服審査法の論点 2時間(2コマ)
行政事件訴訟法の論点 2時間(2コマ)
要件事実・事実認定論 4時間(4コマ)
特定行政書士の倫理 2時間(2コマ)
総まとめ 2時間(2コマ)
※法定研修の修了者に対しては、フォローアップ研修(ブラッシュアップ研修)も行われます。
形式は集合研修またはビデオオンデマンド研修です。許認可分野における、不服申し立てのシミュレーションや事例研究など、より実践に近い形の講義を受けることが出来ます。
※1コマ1時間で全18時間のビデオ講義です。
平日4日間か、土曜の4週のいずれかで受講します。

スケジュール

・特定行政書士法定研修の講座日程:10月第1日曜日
・研修講座修了後の考査の合格発表:11月中旬

※毎年4月1日から6月中旬までの間が、申し込み期間となります。
 令和5年度特定行政書士法定研修

試験会場

(特定行政書士法定研修の講座・考査会場)
   令和5年度特定行政書士法廷研修会場

受験料

(特定行政書士法定研修の講座受講料)
  80,000円(テキスト代含む)
※考査において不合格であった場合、次年度に限り、 受講料は半額、考査のみの受験は無料になります。

問い合わせ先

・研修の内容に関する問合せ 
 日本行政書士会連合会 事務局(研修課) http://www.gyosei.or.jp/
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス10階 電話番号 03-6435-7330

・申込みに関する問合せ
 (有)全行団 特定行政書士法定研修受付係 
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス10階 電話番号 03-6450-1622

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