<目 次>
資格名 | 登録販売者 |
|---|---|
資格の種類 | 公的資格(国の任用資格) 業務独占及び必置資格(設置義務) |
主催者 | 各都道府県福祉保健課 |
資格の概要 | 登録販売者とは、一般用医薬品の販売を専門とする、薬剤師に次ぐ医薬品の専門家です。2009年6月に施行された改正薬事法(現:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、通称:薬機法)により新設された公的資格で、一般用医薬品のうち第二類・第三類医薬品を販売できます。これは、市販薬の95%以上を占める医薬品であり、ドラッグストアや薬局はもちろん、コンビニエンスストアなどでも販売が可能になるため、活躍の場は多岐にわたります。 登録販売者になるには、各都道府県が実施する試験に合格し、資格取得者として都道府県知事の登録を受ける必要があります。注意点として、試験に合格しただけではすぐに登録販売者として業務ができるわけではありません。薬剤師または店舗管理者・管理代行者の要件を満たした登録販売者の管理・指導のもと、2年間の実務経験を積むことで、販売従事登録が可能となります。これにより、名実ともに登録販売者としてお客様に医薬品を提供できるようになります。
|
試験の合格率・難易度 | 【合格率】 ◆合格率の推移 【難易度】 登録販売者試験の合格ラインは、全体で120問中70%以上の正答率、つまり84点以上です。これは全国共通の基準ですが、**各試験項目の正答率(足切りライン)は都道府県によって異なり、**概ね35%〜40%以上が必要とされています。試験は、厚生労働省が示す出題範囲に基づき各都道府県が独自に問題を作成しますが、人体の仕組み、医薬品の成分と作用、副作用、そして薬機法など、医薬品販売に必要な幅広い知識が問われます。 一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、厚生労働省の「登録販売者試験問題作成に関する手引き」に沿って計画的に学習を進めれば、十分に合格を狙える試験です。近年では、**登録販売者の受験者数は増加傾向にあり、それに伴い合格率も変動しています。**地域差はあるものの、おおむね40%から50%台で推移しており、決して簡単に取得できる資格ではありませんが、適切な学習と対策で合格は可能です。最新の合格率や試験情報は、各都道府県のホームページや医薬品登録販売者試験を管轄する団体のウェブサイトで確認することをおすすめします。 |
試験の内容・勉強法 | 登録販売者試験では、薬に関する知識だけでなく、幅広い分野からの出題があります。特に、一般用医薬品の第二類と第三類に関する深い知識が重要です。効率的な学習には、「登録販売者試験問題作成に関する手引き」を熟読し、出題傾向を把握することが不可欠です。 東京都の試験を例にとると、「第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識」「第2章:人体の働きと医薬品」「第3章:主な医薬品とその作用」が特に重要科目とされています。これらの章で高得点を狙うことが、合格への近道となります。 勉強方法としては、「独学」と「通信講座・通学スクール」の二通りが考えられます。広範な出題範囲と、決して低くない合格率を考慮すると、確実に合格を目指すなら、通信講座やスクールの活用も有効な選択肢です。これらの講座では、効率的なカリキュラムや専門講師による解説、模擬試験などが用意されており、独学では難しい体系的な学習が可能です。 学習期間の目安としては、1日1時間の勉強で7〜9ヶ月程度が一般的です。自身の受験時期から逆算し、8ヶ月前を目安に学習をスタートすると良いでしょう。また、最新の試験では現場での実践を意識した出題も増えているため、過去問を繰り返し解き、受験する都道府県の出題傾向を掴むことが合格の鍵となります。 登録販売者資格は、医薬品業界での転職に有利に働くほか、専門的な知識習得を通じて自身の健康管理にも役立ちます。さらに、キャリアアップの可能性も秘めており、薬剤師や栄養士、介護福祉士などの資格と併せて取得することで、より専門性の高い仕事に就くことや、お客様への幅広いアドバイスが可能になるなど、相乗効果が期待できます。 |
試験日程 | ・試験実施:都道府県によって異なりますが、年1回以上実施。 |
受験資格 | ●学歴・実務問わずに誰でも受験できます。 |
試験会場 | 全国47都道府県(詳細は各都道府県薬務主管課へ) |
受験費用 | ・各都道府県によって異なります。 |
試験方式 | ●マークシート方式の筆記試験。 ●合格基準 |
試験科目 | ●国の作成する「試験問題作成の手引き」等に準拠し、都道府県が問題を作成し試験が実施されます。 (情報)
※厚生労働省が定める出題範囲から、求められている知識が推察できます。 |
試験関連情報 | ・改正薬事法で、一般医薬品が第1種から第3種までに分類され、同時に薬種商販売業者が廃止され、登録販売者がいれば、一般医薬品の95%以上を占める第2種と第3種医薬品を薬局や薬店、ドラッグストア以外の小売店でも販売できるようになりました。 |
問い合わせ先 | ・各都道府県福祉保健課 |
| 【以下の各項には一部広告が含まれています。】 | |
教材(テキスト・参考書) |
【登録販売者試験対策 おすすめ教材】 |
教材(過去問・問題集) | |
講座・スクール | |
