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資格名 | 任意売却取扱主任者 |
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資格の種類 | 民間資格 |
主催者 | 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 |
資格の概要 | 平成25年3月に中小企業金融円滑化法が終了し、今後は住宅ローンや企業借入の滞納問題が深刻化することが懸念されています。その中で債権者と協議を行った上で通常の不動産取引に近い形で売却する、「任意売却」に対するニーズは増加していくと言われていますが、任意売却は弁護士や司法書士などが相談窓口となる場合が多く、民事再生法や税法などの法律知識だけでなく、宅地建物取引業法や任意売却特有のノウハウが必要になります。 スポンサーリンク 「任意売却取扱主任者」の資格試験は、弁護士や税理士、司法書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者の他、金融機関や債権回収業、不動産業者を対象に行われる試験で、合格者には資格証が発行され、任意売却を行うために必要な知識やノウハウを有していることが明確になるため、一般消費者からは安心して任意売却の相談ができる相手と認識されることになります。 ※資格登録は任意です。ただし、資格登録の権利は、試験合格日から5年間ですので有効期限に注意ください。資格登録されない場合は、認定証と認定カードの発行はされません。 |
試験の合格率・難易度 | ●難易度 【資格の難易度レベル】 -------------------------------------------- ※参考データ スポンサーリンク |
試験の内容・勉強法 | この試験のポイントは「実務」に関する知識と「モラル」と言われます。実務に関する知識では、任意売却では通常の不動産取引とは異なる業務が発生します、そのため例えば「競売関連の知識なども必要になります。また、「モラル」に関しては、債務者が任意売却を依頼する場合は、親族間のトラブルなどが背景にある場合が多く、そういう場合に、心情的に債務者の立場に立って仕事ができるかどうかなど、そうした姿勢も、試験では問われると思われます。 筆記試験の合格者は任意売却に関する指定講習(6時間)を受講します。講習は、主に任意売却に必要な法律知識や実務が行える知識、ノウハウの基礎講義です。この講習の終了をもって資格取得となります。資格試験のテキスト(教材)は、宅地建物取引業法の分野は宅建主任者のための教材を活用できます。 指定講習を修了した者には「任意売却取扱主任者」の合格番号が明記された資格証明書が発行されます。任意売却取扱主任者は、依頼者のプライベートに深く関わる必要があるため、知識や能力だけでなく、高いモラルが必要です。任意売却を行う際の注意点や債務問題を抱えた方の心理状況などにも精通している必要があり、生活再建や心理改善に対しての総合的なコンサルティングを行わねばなりません。仕事内容は債務者に対して任意売却を行う際の注意点の説明や、債権者間の調整や連帯保証人からの合意の取り付け、任意売却の取引の手続きなどの仕事などが主になります。 |
試験日程 | ●試験実施:年1回 11月 |
受験資格 | 有資格者(弁護士、税理士、司法書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者) |
試験会場 | 東京・大阪 |
受験費用 | 16,200円(税込) |
試験方式 | ●マークシート方式(四肢択一試験+記述式) |
試験科目 | 主に、任意売却に必要な高度な法律知識や実践的なノウハウに関する問題が出題されます。 |
試験関連情報 | |
問い合わせ先 | 一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 http://www.963281.or.jp/ |
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