賃貸不動産経営管理士協議会が運営する「賃貸不動産経営管理士」が、4月21日に発表された国土交通省令にて、国家資格となりました。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、その要件として定められたことによるものです。

これによって、
・令和2年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、
令和4年6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、
・法律が施行される6月15日から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了することで
・業務管理者の要件を満たし、現在、取得している賃貸不動産経営管理士資格が、法体系に基づく「国家資格」となります。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、その要件として定められたことによるものです。

これによって、
・令和2年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、
令和4年6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、
・法律が施行される6月15日から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了することで
・業務管理者の要件を満たし、現在、取得している賃貸不動産経営管理士資格が、法体系に基づく「国家資格」となります。

※6月15日の法律施行後に、協議会は法律における登録証明事業実施機関に事業申請を予定しています。
国土交通大臣の登録を受けた場合、賃貸不動産経営管理士の試験は本年度の試験から法律における「登録試験」となります。
管理業務に関し2年以上の実務経験を有し、登録試験に合格して登録を受けた者は業務管理者の要件を満たし、法体系に基づく「国家資格」としての賃貸不動産経営管理士資格を取得します。

国家資格化を果たした賃貸不動産経営管理士には、これまで以上に幅広く適切な知識が求められるとともに、その社会的な重要性はより一層、高まってくるものと思われます。

※詳しい内容は協議会公式ホームページ( https://www.chintaikanrishi.jp/ ) を参照ください。

・賃貸不動産経営管理士試験に関する情報は、「賃貸不動産経営管理士の難易度」を参照ください。

  賃貸不動産経営管理士協議会公式サイトから引用