資格名

任意売却取扱主任者

資格の種類

民間資格

主催者

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

資格試験の概要

平成25年3月に中小企業金融円滑化法が終了し、今後は住宅ローンや企業借入の滞納問題が深刻化することが懸念されています。その中で債権者と協議を行った上で通常の不動産取引に近い形で売却する、「任意売却」に対するニーズは増加していくと言われていますが、任意売却は弁護士や司法書士などが相談窓口となる場合が多く、民事再生法や税法などの法律知識だけでなく、宅地建物取引業法や任意売却特有のノウハウが必要になります。
しかし、現在はこれらの法律知識と不動産取引のノウハウを併せ持つ総合的な窓口は少なく、一般消費者はどこに相談をしたら良いのかよく分からないのが実状です。
そこで、資格試験と実務講習を通して「任意売却取扱主任者」の資格登録を義務付け、実践的な任意売却のノウハウを身に着けた者を養成することにより、健全な任意売却取引の認知拡大と利用普及を目指すため、この「任意売却取扱主任者」資格が創設されました。この資格は、、一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会が主催する独自の資格制度になっています。2013年11月に第1回資格試験が開催されました。

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「任意売却取扱主任者」の資格試験は、弁護士や税理士、司法書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者の他、金融機関や債権回収業、不動産業者を対象に行われる試験で、合格者には資格証が発行され、任意売却を行うために必要な知識やノウハウを有していることが明確になるため、一般消費者からは安心して任意売却の相談ができる相手と認識されることになります。
「任意売却取扱主任者」の資格を得るためには、筆記試験に合格し、さらに最低6時間の指定講習が必要となります。講習では任意売却に関する実践的なノウハウを具体的に勉強します。筆記試験以外に講習が課されることで、任意売却の実務を行うための知識、ノウハウを得ることができます。

※資格登録は任意です。ただし、資格登録の権利は、試験合格日から5年間ですので有効期限に注意ください。資格登録されない場合は、認定証と認定カードの発行はされません。
※指定講習 
試験合格者は指定講習を受講し、資格登録をすることができます。指定講習は3ヶ月に1度程度の頻度で行われています。講習は全部で6時間。その全てを受講しないと「任意売却取扱主任者」の資格登録はされません。指定の講習を受講すると、「任意売却取扱主任者認定証」と「任意売却取扱主任者カード」が送られてきます。
講習受講料:1名 54,000円(テキスト料含)
※任意売却
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済不能となった場合、かつ売却後も債務が残る債務超過物件を債権者の合意を得て売却することを言います。売却代金から取引に係る仲介手数料等の費用を控除した後、債権者でその権利順位等によって配分します。引越しに掛かる費用等を控除してもらえる可能性もあるため、所有者にメリットがあるだけでなく、競売に比べて早期により高い価格で売却できるため、債権者にもメリットがあるとされています。

合格率・資格難易度

難易度 
  「B-下」  普通の下位

【資格の難易度レベル】
「任意売却取扱主任者」は、近年人気が上昇しており、合格率も比較的高いこともあり、多くの不動産業者が受験していますが、中でも宅地建物取引業者、弁護士事務所、金融機関等に勤務されている人などが多いようです。同じ不動産関係の民間資格「競売不動産取扱主任者」と比較すると、競売不動産取扱主任者試験は出題方式がマークシートの択一式で記述問題がない分だけ任意売却取扱主任者試験より難易度は低いです。任意売却取扱主任者試験では、競売関連の知識も当然必要ですが、ポイントは「実務」と「モラル」です。債務者の立場に立って仕事ができるかどうか、そういう姿勢も試験では問われることになります。試験対策ではテキストオンリーの勉強をきちんとやっておけば合格は可能です。

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 ●合格率 
 2020年度第8回任意売却取扱主任者試験結果
       合格者数 188名 

※参考データ
・2019年度第7回任意売却取扱主任者試験結果
     合格者数 225名
・2018年度第6回任意売却取扱主任者試験結果
     合格者数 253名 
・平成28年度任意売却取扱主任者試験結果
     合格者数112名 
・平成27年度任意売却取扱主任者試験結果
     合格者数106名 
・平成26年度任意売却取扱主任者試験結果 
  合格率 38.2% (受験者数165名 合格者数63名)

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受験対策・学習法ほか

この試験のポイントは「実務」に関する知識と「モラル」と言われます。実務に関する知識では、任意売却では通常の不動産取引とは異なる業務が発生します、そのため例えば「競売関連の知識なども必要になります。また、「モラル」に関しては、債務者が任意売却を依頼する場合は、親族間のトラブルなどが背景にある場合が多く、そういう場合に、心情的に債務者の立場に立って仕事ができるかどうかなど、そうした姿勢も、試験では問われると思われます。

筆記試験の合格者は任意売却に関する指定講習(6時間)を受講します。講習は、主に任意売却に必要な法律知識や実務が行える知識、ノウハウの基礎講義です。この講習の終了をもって資格取得となります。資格試験のテキスト(教材)は、宅地建物取引業法の分野は宅建主任者のための教材を活用できます。

指定講習を修了した者には「任意売却取扱主任者」の合格番号が明記された資格証明書が発行されます。任意売却取扱主任者は、依頼者のプライベートに深く関わる必要があるため、知識や能力だけでなく、高いモラルが必要です。任意売却を行う際の注意点や債務問題を抱えた方の心理状況などにも精通している必要があり、生活再建や心理改善に対しての総合的なコンサルティングを行わねばなりません。仕事内容は債務者に対して任意売却を行う際の注意点の説明や、債権者間の調整や連帯保証人からの合意の取り付け、任意売却の取引の手続きなどの仕事などが主になります。

受験資格

有資格者(弁護士、税理士、司法書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者)
又は・金融機関、債権回収業または不動産業に2年以上従事した者
※以下の方は受験することができませんご了承ください。
・成年被後見人又は、被保佐人
・禁錮以上の刑に処され、刑の執行が完了又は、刑の執行が受けることがなくなった日から5年を経過していない方
・宅地建物取引業の規定により宅地建物取引主任者としてすべき事務を禁止され、その禁止期間満了の日から5年を経過していない方

試験方式

●マークシート方式(四肢択一試験+記述式)
    ・四肢択一試験(各2点)40問 
    ・記述式:筆記試験(各10点) 2問
●試験時間 2時間/合計点数100点で採点されます。

試験科目

主に、任意売却に必要な高度な法律知識や実践的なノウハウに関する問題が出題されます。
・宅地建物取引業法、都市計画法、建築基準法、民事訴訟法、民事執行法、税法、民法、弁護士法などの法律問題
・任意売却取引に必要な手続き等の商慣行や実務に関する問題

スケジュール

●試験実施:年1回 11月 
●出願期間:7月中旬~9月下旬  
●合格発表 :翌年1月

2023年第11回任意売却取扱主任者資格試験日程  

試験会場

東京・大阪

受験料

16,200円(税込)    
(講習) 54,000円

問い合わせ先

一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会  http://www.963281.or.jp/
   東京本部 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-15-12 柳生ビル5階
    Tel:0120-963-281 9:00~20:00(年中無休)  

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